登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る委託業務の一部停止について

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00017.html

登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る委託業務の一部停止について
平成23年4月25日
法務省民事局

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」といいます。)第33条の2第6項の規定に基づき,
下記のとおり登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る委託業務(以下「本件委託業務」といいます。)の停止を命じましたので,お知らせします。

なお,停止期間中における登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)は,
国の職員が実施しますので,法務局の窓口における取扱業務に変更はありません。

1 停止を命じた事業者
(1) 本店:東京都世田谷区北沢五丁目37番12号
    商号:ATG company株式会社
(2) 本店:東京都世田谷区北沢五丁目37番12号
    商号:アイエーカンパニー合資会社

2 停止を命じた業務の内容
 次の(1)及び(2)の各登記所における本件委託業務
(省略)

3 停止期間
平成23年5月16日(月)から同年7月15日(金)までの2か月間

4 停止理由
当該事務に従事している社員が
登記事項証明書の交付申請書を提出することなく
自社の登記事項証明書を次のとおり取得した事実(以下「本件事実」といいます。)が判明したため。

本件事実は,
法第33条の2第3項において禁止されている「特定業務の実施に関して知り得た情報を,
特定業務の用に供する目的以外に利用」することに当たるものです。

そこで,法第33条の2第6項の規定に基づき,
上記2の各登記所について,
上記3の期間を定めて登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る委託業務の停止を命じることとしました。

処分の程度として妥当なのだろうか?
自社以外の登記事項証明書についてはどうなのだろうか?