特定非営利活動促進法の一部を改正する法律について

https://www.npo-homepage.go.jp/about/201204_kaisei.html

平成23年6月15日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成23年法律第70号)が成立し、6月22日に公布されました。

コメント
今回の改正については 概ね評判が良いようですね。

平成23年10月14日、特定非営利活動促進法施行令が公布されたので、法改正の内容について内閣府大臣官房市民活動促進課(内閣府NPOホームページ)より情報提供されてたのでしょう。

https://www.npo-homepage.go.jp/index.html

新特定非営利活動促進法施行令の施行日は,
平成24年4月1日です。
http://kanpou.npb.go.jp/20111014/20111014g00222/20111014g002220005f.html

司法書士としては
これに伴い,組合等登記令の一部改正がされることも忘れてはいけませんね。
http://kanpou.npb.go.jp/20111014/20111014g00222/20111014g002220007f.html

(組合等登記令の一部改正)
第2条 組合等登記令(昭和39年政令第29号)の一部を次のように改正する。
別表特定非営利活動法人の項中「資産の総額」を
「代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め」
 資産の総額」に改める。

 (組合等登記令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この政令の施行の際現に代表権の範囲又は制限に関する定めがある特定非営利活動法人は、この政令の施行の日から六月以内に、当該定めに関する事項の登記をしなければならない。
2 前項の特定非営利活動法人は、同項に定める事項の登記をするまでに他の登記をするときは、当該他の登記と同時に、同項に定める事項の登記をしなければならない。
3 第1項に定める事項の登記をするまでに同項に定める事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該変更に係る登記と同時に、変更前の事項の登記をしなければならない。



登記に係る改正点は,
特定非営利活動促進法第16条第2項が削除されることから,
社会福祉法人に関する登記と同様に,
代表理事等の定款の規定に基づき代表権を有する理事のみを登記する取扱いに変わることです。
現行は,理事全員の氏名及び住所を登記する取扱いです。

組合等登記令の別表の定めが,社会福祉法人と同様となるというわけでです。

したがって,代表権のある理事のみを,
社会福祉法人と同様に「理事」で登記することになります。

「代表理事」とか「理事長」とかで登記できればいいのではとも思うのですが…。

同登記令第3条第2項及び第3項は経過措置で,
理事長のみが法人を代表するNPO法人の場合(普通、そうでしょうが),

施行日から6か月以内
(平成24年9月30日まで。ただし,他の登記をするときは,当該登記と同時。)に,

所要の登記=理事長以外の理事に関する登記を抹消する=
をしなければならないことになる,
ということです。