家事事件手続法の施行を迎えて-家事事件の手続が新しくなります-

最高裁のHPに、家事事件手続法の施行を迎えて-家事事件の手続が新しくなります-がアップされています。

http://www.courts.go.jp/vcms_lf/2412kouhou.pdf

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http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/index.html#kazi

東京家庭裁判所
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/koken/koken_qa/index.html#1_q14
Q14 申立人が推薦した後見人等候補者以外の方が後見人等に選任されたり,成年後見監督人等が選任されることに不満があるため,申立てを取り下げたいのですが,可能ですか?

A14 現行法下では原則として可能ですが,平成25年1月1日から施行される家事事件手続法では,取下げについては家庭裁判所の許可が必要となります。後見人等の選任に関する不満を理由とした取下げは,本人の利益に配慮して許可されない場合に該当する可能性が高いと考えられます。

過日、釧路家庭裁判所にした後見開始の申立てについて、取下げが許可されました。

複雑な気持ちです。